【税理士監修記事】インボイス制度に備え、ライター・メディア運営者が行うべき事柄とは

このコンテンツは有料note「webライターとメディア運営者の、実践的教科書(安達裕哉著)」より転載しています。


2023年10月1日から、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が施行される予定となっています。
ライターやメディア運営者の方にとっても、インボイス制度の導入は大きな影響を及ぼす可能性がありますので、あらかじめ必要な検討と準備を行っておきましょう。
今回は、インボイス制度の概要やライター収入に与える影響、さらにライターやメディア運営者が行うべき事前準備などについて解説します。

1. インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月1日から適用が開始される、消費税の仕入税額控除に関する新ルールです。
2019年10月1日以降現在に至るまで、消費税は、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となっています。インボイス制度は、複数税率の下で正確な適用税率と消費税額を伝えるため、請求書等に所定の事項の記載を求めることを目的(建前)としています。
しかし、インボイス制度が施行される背景には、消費税の「益税」を排除して課税を強化する狙いがあると見られています。
ライターやメディア運営者にとっても、インボイス制度によって収入や課税への影響が生じる可能性が高いでしょう。
 

2. インボイス制度の標的となった「益税」とは?

インボイス制度の施行により、消費税の免税事業者が益税を享受しにくくなることが想定されます。
2-1. 消費税の課税事業者と免税事業者について
事業者は原則として、課税売上げに係る消費税額を税務署に納付する義務を負います(課税事業者)。
ただし、以下の要件をいずれも満たす事業者については、消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。
①基準期間(個人事業者:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であること
②特定期間(個人事業者:前年の1月1日から6月30日まで、法人:前事業年度開始日以後6か月間)における課税売上高または給与等支払額の合計額が1,000万円以下であること
 
参考:
No.6501 納税義務の免除|国税庁
なお、免税事業者であっても、税務署に届出を行い、課税事業者となることを選択できます。
 
2-2. 免税事業者は消費税を納付する必要がない=「益税」
消費税の免税事業者は、売上に伴って消費税を受け取っているとしても、その消費税を税務署に納める必要がありません。
この場合、受け取った消費税は、そのまま免税事業者の利益になることから「益税」と呼ばれています。
 
2-3. インボイス制度により、益税を享受しづらくなる
インボイス制度が施行されると、後で詳しく解説するように、取引先の「適格請求書(インボイス)」発行に対するニーズが高まることが予想されます。しかし、適格請求書を発行するためには、消費税の課税事業者になることが必要です。
そのため、免税事業者の要件を満たす場合でも、取引先との関係で課税事業者となることを選択せざるを得ず、小規模事業者が益税を享受しづらくなる可能性があります。
 

3. 消費税の「仕入税額控除」とは?

インボイス制度について理解するためには、消費税の「仕入税額控除」について理解しておく必要があります。
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
 
3-1. 課税仕入れ等に係る消費税額を、受取消費税額から控除して納税する
消費税の「仕入税額控除」とは、事業者が納税する消費税額を決定する際に、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除する制度です。生産・流通などの各取引段階で、消費税が二重・三重に課されることがないように、仕入税額控除が認められています。
例えば、マーケティング会社がメディアから記事制作を3万3,000円(うち消費税3,000円)で受注し、個人ライターに対して2万2,000円(うち消費税2,000円)で再委託したとします。
この場合、課税売上げに係る消費税額が3,000円、課税仕入れ等に係る消費税額が2,000円なので、マーケティング会社は差額の1,000円を消費税として納税することになります。
なお、消費税の免税事業者に対しては、仕入税額控除は適用されません。
 
3-2. 簡易課税制度の適用を受ける場合、仕入控除税額の計算が簡略化される仕入控除税額は、課税仕入れ等に係る消費税の実額によって計算するのが原則です。
ただし、基準期間(個人事業者:前々年、法人:前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の場合には、税務署に届出を行うことで「簡易課税制度」を利用できます。
参考:
No.6505 簡易課税制度|国税庁
簡易課税制度の適用を受ける場合、課税仕入れ等に係る消費税の実額にかかわらず、以下の計算式によって仕入控除税額を算出します。
仕入控除税額=課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率
ライターやメディア運営はサービス業(第5種事業)なので、みなし仕入率は50%です。例えば、1年間の課税売上げが1500万円、対応する消費税額が150万円の場合、みなし仕入率50%を適用して、実際に納付する消費税額は75万円となります。
 

4. インボイス制度による、仕入税額控除の新要件

2023年10月1日以降、インボイス制度の施行によって、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として、仕入先が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。
先ほども例に挙げた、マーケティング会社がメディアから記事制作を3万3,000円(うち消費税3,000円)で受注し、個人ライターに対して2万2,000円(うち消費税2,000円)で再委託したケースを考えます。
マーケティング会社は、個人ライターから適格請求書の交付を受けて保存しなければ、個人ライターに支払った消費税2,000円分の仕入税額控除を受けることができません。つまり、適格請求書の発行を受けられるかどうかで、マーケティング会社の収益が実質2,000円分変わってしまうのです。
なお、簡易課税制度の適用を受けていれば、適格請求書を保存していなくても、みなし仕入率に基づく仕入税額控除を受けることができます。
 

5. 「適格請求書(インボイス)」とそのサンプル

「適格請求書(インボイス)」とは、複数税率の下で正確な適用税率と消費税額を伝えるための所定の事項を記載した請求書等であって、適格請求書発行事業者が発行するものを指します。
 
5-1. 適格請求書の記載事項
適格請求書には、以下の事項を記載する必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および軽減税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
なお、適格請求書の様式は、法令や通達において特に定められていません。また、適格請求書の名称は何でもよく、印刷・手書きなど作成方式も自由です。
あくまでも、上記の記載事項が網羅されていれば、適格請求書として認められます。
 
5-2. ライターが発行する適格請求書のサンプル
ライターが発行する適格請求書の記載例を紹介します(番号は上記適格請求書の記載事項に対応)。
 
5-3. 適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみ
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。適格請求書発行事業者は、下記の国税庁サイトにて登録番号とともに公表されます。
参考:
適格請求書発行事業者公表サイト|国税庁
 

6. 適格請求書発行事業者になるには?

適格請求書発行事業者になるためには、国税庁への登録申請が必要です。
 
2023年10月1日のインボイス制度施行当初から、適格請求書発行事業者として認められるためには、原則として、同年3月31日までに登録申請手続きを行わなければなりません。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、同年9月30日までに登録申請手続きを行えば、同年10月1日から適格請求書発行事業者として認められます。
 
6-2. 適格請求書発行事業者は、必ず消費税の課税事業者となる
消費税の課税事業者は、税務署に対する届出を行えば、そのまま適格請求書発行事業者になることができます。
これに対して、消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、併せて「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。
参考:
消費税課税事業者選択届出手続|国税庁
したがって、適格請求書発行事業者となった場合、必ず消費税の課税事業者となる点に注意が必要です。
 

7. インボイス制度によって予想される、ライター収入の変化

インボイス制度の施行により、個人ライターにとっては、収入や課税の面で一定の悪影響が生じるおそれがあります。
 
7-1. ライターは「益税」のメリットを受けている場合が多い
個人ライターの場合は、インボイス制度によって縮小化が想定される「益税」のメリットを享受しているケースが多いです。
毎年の売上高が1,000万円以下であれば、基本的にはずっと消費税の免税事業者の要件を満たします。個人ライターの場合、年間売上高が1,000万円を超える方は少数派であり、大半が「益税」のメリットを受けているものと思われます。
 
7-2. インボイス制度により、免税事業者の価格競争力が低下する可能性
インボイス制度が施行されると、消費税の課税事業者(簡易課税制度の適用を受ける場合を除く)が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要となります。
逆に言えば、適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除を受けることができなくなります。
ライターに仕事を発注するウェブメディアや仲介業者の事業規模は様々ですが、一定以上の信用と実績がある優良取引先の場合は、(簡易課税制度の適用を受けない)消費税の課税事業者であるケースが多いです。
そのため、適格請求書を発行できない免税事業者のままでいると、ライターの優良取引先に対する価格競争力が低下することになってしまいます。
その結果、取引先から執筆料の値下げを求められたり、適格請求書を発行できる課税事業者のライターへ乗り換えられてしまったりする事態が生じかねません。
 
7-3. 適格請求書を発行できるようにすると、「益税」の一部が失われる
取引先との関係性に配慮して、適格請求書を発行するために消費税の課税事業者となることを選択すると、これまで享受できていた「益税」を失うことになってしまいます。
売上高によりますが、年間数十万円程度の収益の悪化が予想されるため、ライターにとっての影響は決して小さくありません。
ただし、仕事を外注していない(または外注量が少ない)個人ライターの場合、実際の課税仕入れはほとんどないケースが多いです。この場合、簡易課税制度の適用を受ければ、最大50%の益税メリットを残すことができます。
(例)
年間課税売上高550万円(うち消費税50万円)、課税仕入れ0円の場合
→従来の益税:50万円
簡易課税制度適用したでの益税:50万円-50万円×50%=25万円
 

8. インボイス制度の施行に向けて、ライターがとるべき対応

インボイス制度は2023年10月1日から施行されますが、個人ライターとしては、それまでに以下の検討・対応を行っておきましょう。
 
8-1. 適格請求書を発行するかどうか検討・選択する|取引先の陣容をチェック
すでに消費税の課税事業者である個人ライターは、インボイス制度の施行に合わせて、適格請求書発行事業者の登録申請を行えば問題ありません。
これに対して、消費税の免税事業者である個人ライターは、免税事業者のままでいるか、それとも課税事業者となって適格請求書を発行するか、2通りの選択肢があります。どちらを選択するかは、益税のメリットと取引先への配慮を天秤にかけて決定すべきでしょう。
前述のとおり、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書の保存が必要となるのは、簡易課税制度の適用を受けない課税事業者です。具体的には、年間課税売上高が5,000万円を超えていれば、一律適格請求書の保存義務の対象となります。
したがって、年間課税売上高が5,000万円を超えていると思われる主要な取引先がいる場合や、今後そのような規模の取引先を獲得したいと考えている場合には、課税事業者への移行を検討すべきでしょう。
 
8-2. 適格請求書を発行する場合、国税庁に登録申請を行う
インボイス制度の施行当初(2023年10月1日)から適格請求書発行事業者として活動するには、原則として同年3月31日までに、国税庁に対して登録申請書を提出する必要があります。
そのため、課税事業者となって適格請求書を発行することを決めた場合には、早めに登録申請を行っておきましょう。
 
8-3. 適格請求書の書式を準備しておく
前述のとおり、適格請求書には所定の事項を記載することが必要となります。
インボイス制度の施行後、スムーズに請求業務を行うことができるように、あらかじめ記載事項を網羅した適格請求書の書式を準備しておくとよいでしょう。
 

9. インボイス制度の施行に向けて、メディア運営者がとるべき対応

メディア運営者の立場でも、インボイス制度の施行に向けて、以下の対応を徐々に進めておくことをお勧めいたします。
 
9-1. 適格請求書発行事業者の登録申請はお早めに
メディア運営者もライターと同様、取引先との関係で、適格請求書の発行を求められる可能性があります。
2023年10月1日から適格請求書を発行するには、原則として同年3月31日までの登録申請が必要ですので、手続きを早めに済ませておきましょう。
 
9-2. ライターへの発注方針を再検討する
インボイス制度の施行により、免税事業者であるライターへの制作発注は、仕入税額控除の対象から外されてしまいます(メディア運営者が簡易課税制度の適用を受ける場合を除く)。
インボイス制度の施行以降、課税事業者となるライターの増加が予想される一方で、引き続き免税事業者として活動するライターも多いと考えられます。
免税事業者・課税事業者のライターが混在する中で、どちらに発注するかはメディア運営者の選択に委ねられますが、少なくとも免税事業者に対する発注コストは上がることを理解したうえで、総合的な観点から発注先を選択すべきでしょう。
 
9-3. 仕入税額控除に関する経理を見直す
インボイス制度の施行に伴い、簡易課税制度の適用を受けない課税事業者においては、仕入税額控除の要件として適格請求書の保存が必要となります。
従来はすべて仕入税額控除の対象だった課税仕入れは、インボイス制度の施行後は、仕入税額控除を受けられるものと受けられないものに峻別されます。そのため、新制度を前提とした経理の方法・マニュアルを早期に整備し、スムーズかつ適切に経理を行えるように努めましょう。
 

10. インボイス制度についての相談先

インボイス制度に関する相談は、以下の窓口にて受け付けています。インボイス制度への対応を進めるに当たって、疑問点・不明点などが生じた場合には、お近くの窓口までご相談ください。
①国税庁の電話相談センター
参考:
軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)|国税庁
 
②税務署
参考:
税務署の所在地などを知りたい方|国税庁
 
③各税理士事務所
 

 

【お知らせ】
Books&Apps及び20社以上のオウンドメディア運用支援で得られた知見をもとに、実際我々ティネクト(Books&Apps運営企業)が実行している全48タスクを公開します。

「成果を出す」オウンドメディア運営  5つのスキルと全48タスク
プレゼント。


これからオウンドメディアをはじめる企業さま、現在運用中の企業さま全てにお役に立つ資料です。ぜひご活用ください。

資料ダウンロードページはこちら↓
https://tinect.jp/library/5skills48tasks/
メールアドレス宛てに資料が自動送信されます。

 

【著者プロフィール】

安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書