AIで出力した文章に法的リスクはある?文化庁の見解を元に徹底解説

AI生成コンテンツと著作権:文化庁の解説

AIで出力した文章や画像をマーケティング施策に取り入れるデジタルマーケターの方々にとって、生成AIと著作権の関係は非常に興味深いトピックだと思います。

とりわけ、AI 生成物 著作権にまつわる議論が活発化しており、令和6年3月に文化庁が公表した「AIと著作権に関する考え方について」では、AI 著作権法解釈の具体例やAI 著作権侵害の判断基準が紹介されています。

こうした最新情報を踏まえたうえでAIを導入することは、法的な安全性を確保しながら、広告キャンペーンの効率化とROIの向上を目指す方にとって必須のポイントです。

 

一方で、著作権法の改正は、IoT・ビッグデータ・人工知能(AI)など新技術の進化に応じて行われてきました。

この流れを受けて、文化庁 AI関連セミナーでは「AI 著作物」の保護範囲や「AI 著作権 審議会」での議題に関して解説がなされています。

例えば、AI技術の進歩に合わせ、AI 著作権法研究の現場では、どのようにAI 著作権を守るか、そして著作物との境界をどう判断するかが大きなテーマになっています。

さらに企業側から見ると、

①顕在ニーズとしては、AI技術を活用した広告キャンペーンの最適化や著作権法に基づいたコンテンツの安全な使用、そして著作権侵害リスクの最小化が挙げられます。

②潜在ニーズを考慮すると、企業イメージの向上や法的トラブルを回避することで、革新的なマーケティング手法へのスムーズな移行が期待できます。そして

③期待する効果として、広告効果の最大化や競争優位性の確保があり、デジタルマーケティングに携わる方々にとって大変魅力的です。

 

このように、AI法制度が整備されている背景には、文化庁のAI 著作権ガイドラインの存在や、AI 著作権法解釈をめぐる議論の蓄積があります。

とりわけ、文化庁の解説資料やAI 著作権セミナーは最新動向を把握するうえで大変有益です。

以下のセクションでは、類似性と依拠性といった重要なキーワードを取り上げながら、AI 生成物 著作権にまつわる具体的な評価やリスク回避策をご紹介します。

 

類似性と依拠性の評価:AI生成物の著作権侵害リスク

AI技術が出力する文章や画像は、既存の著作物と似通った表現になる場合があります。

その際、著作権侵害を判断する大きなポイントは、文化庁の資料にもあるとおり「類似性」と「依拠性」です。

 

まず類似性とは、生成されたコンテンツから既存の著作物の“創作的な表現”を感得できるかどうかを見極めることを指します。

AIで作られた画像や文章が、アイデア(発想やコンセプト)のレベルで共通しているだけなら問題になりにくいですが、具体的な構図や独自の描写などをそっくりまねしていると認められれば、類似性ありと判断されやすいのです。

 

一方で依拠性とは、後発の制作物が既存の著作物を参考にして作られたと推測できるかどうかを示す概念です。

AI生成物は、学習済みモデルや入力されたプロンプト次第で出力が大きく異なり、AI利用 著作権のリスクを慎重に見極める必要があります。

例えば、既存の作品タイトルを指定したり、特定のクリエイターの著作物を意図的に学習させる行為があったりすると、依拠性が推認されてしまう可能性が高まります。

 

デジタルマーケティング分野では、企業のキャンペーン用ビジュアルを素早く作成するためにAIを活用したいというニーズが増えています。

しかしAI 著作権問題が指摘されるケースでは、学習データに含まれる著作物の扱いに注意を払わなければなりません。

仮にキャンペーン素材に意図せず他人の著作物と酷似する画像ができた場合でも、文化庁 AI関連の基本資料を一度確認するなど、手厚い事前調査が大事なのです。

 

このような類似性や依拠性を精査し、AIが出力する作品が既存のコンテンツと重ならないようにする工夫として、AI 著作権チェックリストを活用する手法も広まりつつあります。

そうすることで、トラブルを未然に防ぎ、企業の信頼性を高めるアプローチにつなげられます。

 

AIと著作権の実際:事例と対策

実務面では、AIによって出力されたコンテンツが大ヒットした事例や、逆に著作権侵害でトラブルになったケースが国内外で散見されます。

例えば、ある画像生成サービスが公表直後に非常に高精度な出力を行い話題になりましたが、学習データとして取り込まれた既存作品と酷似していたためクリエイターから抗議を受けることがありました。

こうした問題を回避するためには、AI 著作権法を理解したうえで具体的な対策を講じる必要があります。事前にAI 著作権データベースを参照して類似作品がないか検索したり、生成過程をログに残したりするのは有効な対策です。

万が一、依拠性が明白と判断される作品が含まれてしまった場合には、AI 著作権相談窓口で早期に弁護士に相談し、文化庁のAI 著作権ガイドラインを参照して速やかに対処することが望まれます。

 

マーケティング部門であれば、コンテンツ利用のフローに法務や知財担当がチェックを入れるステップを設けておくとさらに安心できます。

具体例として、広告キャンペーンで生成AIを使う際は、その出力物を公開する前に類似度判定を行い、万一リスク要因が見つかった際には再生成を検討するなどのフローを整備します。

結果として、企業イメージを損なうことなく、法的な問題を回避しやすくなるわけです。

 

また、文化庁は、AI 著作権セミナーを通じてAI技術と著作権法の密接な関連に関する情報を提供しています。

たとえば、AI 著作権法案やAI 判例を学ぶことで、実在のケースではどのような判断が下されたかを知り、実務に生かすことが可能です。

こうした取組みによって、潜在的なリスクを見逃さず、革新的なマーケティング手法を安全に推進できます。

 

AI技術の進化と著作権法の対応

AIの分野では、常に新たな技術革新が起こっています。

生成系AIの高性能化を受け、AI 著作権フリー素材の活用を検討する企業も出てきました。

しかし、現行の著作権法は、従来の創作活動を前提に設計されており、AI 著作権法政策をいかにアップデートしていくかが課題となっています。

 

文化庁 AI関連の取り組みでは、著作権法第30条の4に定められた柔軟な権利制限規定が注目を集めており、AI 生成物 著作権をめぐる判断基準を整理する動きが加速しています。

特に“非享受目的”に該当するケースでは、学習データとしての利用を一定条件下で許容する考え方が示されました。

一方で権利者に無断で2次利用される状況になれば、AI 著作権審議会などで議論されたとおり、他人の権利を侵害する恐れがあるのです。

 

近年はAI 著作権法律相談の需要も高まっています。

AIを用いた自社サービスを展開したい場合、制作物への依拠が疑われるような学習モデルを利用すると、いずれAI 著作権侵害に発展しかねません。

そのため、AI 著作権許諾の手続や学習過程の明示化など、透明性の高い運用が求められています。

 

また、国際的にみてもAI 著作権法改正の動きが盛んです。

日本では再来年度に向けた報告書や法改正の議論も予想され、AI 著作権法教育や啓発がさらに進むと考えられます。

これらの流れを踏まえ、最新の法改正情報やAI 著作権ポリシーをウォッチしておくことが、デジタルマーケターにとって重要な視点といえます。

 

権利者のためのガイダンス:著作権を守りながらAIを活用する方法

AIと著作権の関係は複雑ですが、既存の著作権法制をしっかり把握すれば、安全な範囲でAIを広告キャンペーンや商品開発に活かすことが可能です。

文化庁が公開するAI 著作権ガイドラインやチェックリストは、そうした運用を支える有益な資料だといえます。

 

まず重要なのは、権利者との契約やライセンスをきちんと交わすことです。

AI法制度の枠組みでは、権利者の保護が不十分だと判断されるケースもあるため、特にデータベース著作権の取り扱いには注意が必要です。

企業としては、AI 著作権データベースを作成する場合にきちんと許諾を得て利用するか、あるいは自社で独自に権利を管理する方針を決めておく必要があります。

 

次に、適切な活用のためにログ管理やドキュメント化を怠らないことをおすすめします。

仮に法的紛争に発展した場合でも、生成物が既存作品の表現を意図的に流用したわけではないと示すためには、AIの学習経緯や入力プロンプトの記録が欠かせません。

加えて、AI 著作権相談窓口や専門家による助言を受けながら、定期的にAI 著作権法研究の成果物や文化庁 AIセミナーの情報をチェックし続けることも有効です。

 

最後に、違反が疑われる場面に遭遇した場合は早めに行動し、警告や削除請求などの対応をとってください。

AI 著作権保護の観点が浸透しつつあるとはいえ、なお誤解やトラブルも起こりがちです。

企業や権利者が連携しながら、AIの恩恵と法的安全性を両立させることが、今後のデジタルマーケティングでの成功につながるでしょう。

 

こうしたガイダンスを実践すれば、深刻な法的リスクを回避しながら、業界をリードする革新的なAI施策を実装できるはずです。

この先もAI技術は広がりを見せるとみられますので、著作権法や文化庁の動向を踏まえたうえで、安全かつ創造的なマーケティングに取り組んでください。

 

参考資料一覧

文化庁「AI と著作権に関する考え方について」

令和6年3月 15 日 文化審議会著作権分科会法制度小委員会

 

文化庁「AIと著作権について」

 

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